2021-06-03 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第22号
今の検疫の現状でございますが、入国者全員にお一人お一人検疫官が当たりまして、質問票あるいは健康カードの確認、それと陰性証明、これが今ポイントになっていまして、出国前の陰性証明の国と今質問票等に書かれた国が一致していなければ、それはもう虚偽の話になります。
今の検疫の現状でございますが、入国者全員にお一人お一人検疫官が当たりまして、質問票あるいは健康カードの確認、それと陰性証明、これが今ポイントになっていまして、出国前の陰性証明の国と今質問票等に書かれた国が一致していなければ、それはもう虚偽の話になります。
この質問票等によります滞在国・地域の確認につきましては、検疫法に基づくものであり、虚偽の申告を行った場合等には罰則の対象となり得るものでございます。 このことにつきましては入国者の皆様にもお知らせしており、御理解いただいた上で滞在、適切に滞在歴を申告いただいているものと考えております。
昨年の十二月十日のこの法の施行以降ということでございますけれども、各行政機関におきまして、質問票等の記載、提出などの適性評価の手続を開始して、そして、それぞれの行政機関におきまして、その進捗も含めましてしっかりと対応しているというふうに思っております。 ただ、全てにつきましてどの程度進捗しているかということにつきましては把握をしておりません。
裁判員の選任手続につきましては、事前に質問票等をお送りしたり調査票をお送りしたりしまして、そういうところにいろいろと申出の内容などを書いていただく。
委員御指摘のとおり、そういった質問票等にお書きいただくことについては簡単なものにさせていただきたいと思っております。
人骨の由来調査につきましては、当時の陸軍軍医学校関係者等に対して面接による聞き取り調査や質問票等によるアンケート調査などを行いまして、平成十三年六月にその結果を公表いたしました。この報告におきましては、発掘された人骨が旧陸軍軍医学校が処分した人体標本に由来すると一応推測されるとしており、この結論を踏まえれば、国が埋葬及びそれまでの間の保管に当たるべきものと考えられます。
この場合、裁判所は、必要な質問をするために質問票を用いることができるということでございまして、質問票等にいろいろ事情があれば記載をして出していただくということにもなろうかと思います。こういう質問票などによって、呼び出しの前に、いわゆる欠格事由だとか、それから辞退事由、こういうものがあるというふうに認めた者については呼び出しをしないということになるということでございます。